項目
内容
提出期限
備考
個人事業の開廃業等届出書(所法229、所規98)事業の開廃業及び事業所等の新設、移転、廃止などがあった場合に提出します。事業の開始、廃止の日、又は事務所等を移転等をした日から1か月以内
所得税の青色申告承認申請書(所法144、所規55、所基通144‐1)確定申告書及びその修正申告書を青色の申告書で提出することについて税務署長の承認を受ける場合に提出します。青色申告書による申告をしようとする年の3月15日(その年の1月16日以後に開業した場合には、その開業の日から2か月以内)
ただし、相続により事業を承継した場合には、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内
①その死亡の日がその年の1月1日から8月31日の場合…死亡の日から4か月以内
②その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合…その年の12月31日まで
③その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合…その年の翌年の2月15日まで
所得税の青色申告の取りやめ届出書(所法151、所規66)青色申告書による提出を取りやめようとする場合に提出します。取りやめようとする年の翌年3月15日まで
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)書(所法57、所令164、所規36の4)青色事業専従者に支給する給与を必要経費に算入する場合に提出します。 ①1月16日以後に新たに事業を開始した場合…その事業を開始した日から2か月以内
②1月16日以後に新たに青色事業専従者を有することになった場合…その有することとなった日から2か月以内
③その他の場合…その年の3月15日まで
④青色事業専従者給与の金額を変更する場合…遅滞なく
届け出た金額の範囲内で、しかも労務の対価として適正な金額である場合に、必要経費に算入することができます。
所得税のたな卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書(所法47、49、所令99、100、120、120の2、123)棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法を届け出ます。新たな事業を開始した日の属する年分の確定申告期限まで①棚卸資産の評価方法の届出がない場合には、最終仕入原価法を選定したものとみなされます(所法47、法令102)
②減価償却資産の償却方法の届出がない場合には、次の区分に応じてそれぞれ次の償却の方法を選定したものとみなされます(所法49、所令125)
イ 一般の有形減価償却資産…定額法
ロ 鉱業用減価償却資産・鉱業権…生産高比例法
所得税のたな卸資産の特別な評価方法の承認申請書(所令99の2)たな卸資産について、原価法又は低価法以外の特別な評価方法による税務署長の承認を受ける場合に提出します。随時承認を受けた日の属する年分以後の各年分について適用します。
 所得税の予定納税額の減額申請書(所法111、112)①事業の廃止等、災害等による損害等又は医療費の支払により、その年の申告納税見積額が予定納税基準額に満たなくなると認められる場合で、予定納税額の減額について税務署長の承認を受ける場合に提出します。
②①以外で、申告納税見積額予定納税基準額の10分の7以下の金額になると認められる場合、予定納税額の減額について税務署長の承認を受ける場合に提出します。
①第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日まで
②第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日まで
①第1期分及び第2期分の減額申請において、申告納税見積額はその年6月30日の現況によります。
②第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請において、申告納税見積額はその年10月31日の現況によります。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(所法230、所規99)
(注)個人事業の開廃業等届出書を提出する場合は不要です。
給与支払事務所等を開設・移転・廃止した場合に提出します。給与支払事務所等を開設・移転・廃止した日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(所法217、所規78)給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が給与等、退職手当等、報酬又は料金(所法204 二の報酬、料金に限ります。)の源泉徴収税額を次のように年2回にまとめて納付することについてその承認を受けるために提出します。
1月から6月までのの源泉徴収税額…7月10日まで
7月から12月までの源泉徴収税額…翌年1月20日まで
よって「納期の特例適用者に係る納期限の特例」制度は廃止されました。
随時この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
承認を受けなければ、納期の特例は受けられません。
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書(所法218)源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、納期の特例の要件に該当しなくなった場合(給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合)に提出します。該当しなくなった事実が発生した場合、遅滞なくこの届出書を提出した場合には、その提出をした日の属する納期の特例の期間内に源泉徴収した税額のうちその提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月10日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、毎月毎月10日までに納付することになります。