中小企業の退職金を国がサポートします。
制度概要
本制度は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。
中小・零細企業において単独では退職金制度をもつことが困難である実情を考慮して、中小企業者の相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。
特長
- 企業や事業主が従業員の掛金を負担しますが、この掛金分について損金または必要経費扱いにできます。
- 新規で中小企業退職金共済(中退共)に加入すると、加入後4ヵ月目から1年間、掛金の半分(従業員ごとに上限5,000円まで)が国によって助成されます。また、従業員の掛金を増額する場合、従業員の掛金月額が18,000円以下であれば、掛金を増額する事業主に対して、増額分の3分の1を1年間、国から助成されるようになります。
- 主な対象の従業員などが中小企業退職金共済(中退共)の加入者(被共済者)になると、中小企業退職金共済(中退共)と提携しているレジャー施設や宿泊施設の割引きなど、福利厚生面でのサービスを利用できるようになります。
- 「退職金」や「解約手当金」は、従業員自身が中小企業退職金共済(中退共)の本部に請求し、従業員本人に直接支払われます。
中小企業退職金共済制度の詳細
