法人の種類と特徴

株式会社

  1. 出資者は1名以上
  2. 出資者は全員、会社の債務に対して、出資金額の範囲内で責任を負う
  3. 原則として出資者と経営者は分離している

合同会社

  1. 出資者は1名以上
  2. 出資は金銭のみ
  3. 出資者と経営者が同一人物
  4. 全員有限責任社員(出資した金額の範囲内の責任のみ負う社員 )
  5. 定款自治が認められる(組織の機関設計が自由に行える)
  6. 出資率=分配比率でなくても良い
    ※2006(平成18)年の会社法改正で新設された会社形態。別名LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれる。

合名会社

  1. 2人以上が出資をする
  2. 出資者が経営も行う
  3. それぞれの出資者が会社の債務に対して連帯して無限に責任を負う

合資会社

  1. 2人以上が出資をする
  2. 出資者のうち、1名以上は無限責任社員(会社の債務について無限に責任を負う社員)にする
  3. 出資者のうち、1名以上は有限責任社員(出資した金額の範囲内の責任のみ負う社員)にする
  4. 無限責任社員は、経営も行う