小規模企業の個人事業主、共同経営者または法人(会社など)の役員を対象とした「退職後の生活の安定や事業の債権を図ることを目的とした資金」を準備するための共済制度で、いわば「経営者の退職金共済制度」といえます。
加入資格
- 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
(注)常時使用する従業員には、家族従業員や臨時の従業員、共同経営者(2人まで)は含みません。
掛金
毎月の掛金は1,000円から7万円までの範囲内(500円きざみ)で自由に選択可。加入後、増・減、前払いも可(減額の場合は一定の要件有り)。
また、所得が無いなどの掛金の納付が困難な場合は、掛け止めが可能。掛金は金額が「小規模企業共済等掛金控除」として、所得金額から控除され、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
共済金
加入者に生じた共済事由により共済金等が支払われます。受取りは「一括受取り」、「分割受取り」または「一括受取りと分割受取りの併用」のいずれかの方法を選択できます。(「分割受取り」または「一括受取りの併用」を選択する場合には、一定の要件が必要)
共済金は、退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)となります。
貸付制度
加入者(一定の資格者)は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます。
一般貸付(年始1.5%)、傷病災害時貸付(年利0.9%)
創業転業時貸付(年利0.9%)、新規事業展開等貸付(年利0.9%)
福祉対応貸付(年利0.9%)、緊急経営安定貸付(年利0.9%)
事業継承貸付(年利0.9%)
小規模企業共済制度の詳細