届出が必要な場合届出書名提出時期
基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき(注1)消費税課税事業者届出書
(基準期間用)
様式:第3‐(1)号
事由が生じた場合、速やかに提出(注2)
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
様式:第5号
事由が生じた場合、速やかに提出(注3)
免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき消費税課税事業者選択届出書
様式:第1号
選択しようとする課税期間の初日の前日まで
課税事業者を選択した事業者が免税事業者に戻ろうとするとき消費税課税事業者選択不適用届出書
様式:第2号
選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注4)
新設法人に該当することとなったとき消費税の新設法人に該当する旨の届出書
様式:第10‐(2)号
事由が生じた場合、速やかに提出(注5)
簡易課税制度を選択しようとするとき4消費税簡易課税制度選択届出書
様式:第24号
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(注6)
簡易課税制度の選択をやめようとするとき消費税簡易課税制度選択不適用届出書
様式:第25号
適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
課税事業者が事業を廃止したとき事業廃止届出書
様式:第6号
事由が生じた場合、速やかに提出
個人の課税事業者が死亡したとき個人事業者の死亡届出書
様式:第8号
事由が生じた場合、速やかに提出
納税地等に異動があったとき消費税異動届出書異動事項が発生した後、遅滞なく提出(注7)

(注1)特定期間の課税売上高が1,000万円超となった場合消費税課税事業者届出書(特定期間用)の提出が必要となる。
(注2)既にこの届出書を提出している事業者は、提出後引き続いて課税事業者である限り、再度提出する必要はない。
(注3)消費税課税事業者選択届出書(様式:第1号)を提出した事業者は届け出は必要ない。なお、課税事業者の選択をやめようとする場合は、消費税課税事業者選択不適用届出書の提出が必要。
(注4)事業を廃止した場合を除き、課税事業者となった日から2年間(一定の要件に該当する場合は3年間。)は、この届出による課税事業者のとりやめはできない。
(注5)法人税法第148条に規定する法人設立届出書において、新設法人に該当する旨を記載して提出している場合は不要。
(注6)届出後2年間は、事業を廃止した場合を除き、継続適用しなければならない。また、消費税簡易課税制度選択不適用届出書が提出されない限り、その効力は存続する。なお、調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合で、一定の要件に該当する場合は提出できない。
(注7)納税地の場合は、異動前と異動後の納税地を所轄する税務署長に提出する。