届出が必要な場合 | 届出書名 | 提出時期 |
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基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき(注1) | 消費税課税事業者届出書 (基準期間用) 様式:第3‐(1)号 | 事由が生じた場合、速やかに提出(注2) |
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき | 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 様式:第5号 | 事由が生じた場合、速やかに提出(注3) |
免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき | 消費税課税事業者選択届出書 様式:第1号 | 選択しようとする課税期間の初日の前日まで |
課税事業者を選択した事業者が免税事業者に戻ろうとするとき | 消費税課税事業者選択不適用届出書 様式:第2号 | 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注4) |
新設法人に該当することとなったとき | 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 様式:第10‐(2)号 | 事由が生じた場合、速やかに提出(注5) |
簡易課税制度を選択しようとするとき | 4消費税簡易課税制度選択届出書 様式:第24号 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(注6) |
簡易課税制度の選択をやめようとするとき | 消費税簡易課税制度選択不適用届出書 様式:第25号 | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
課税事業者が事業を廃止したとき | 事業廃止届出書 様式:第6号 | 事由が生じた場合、速やかに提出 |
個人の課税事業者が死亡したとき | 個人事業者の死亡届出書 様式:第8号 | 事由が生じた場合、速やかに提出 |
納税地等に異動があったとき | 消費税異動届出書 | 異動事項が発生した後、遅滞なく提出(注7) |
(注1)特定期間の課税売上高が1,000万円超となった場合消費税課税事業者届出書(特定期間用)の提出が必要となる。
(注2)既にこの届出書を提出している事業者は、提出後引き続いて課税事業者である限り、再度提出する必要はない。
(注3)消費税課税事業者選択届出書(様式:第1号)を提出した事業者は届け出は必要ない。なお、課税事業者の選択をやめようとする場合は、消費税課税事業者選択不適用届出書の提出が必要。
(注4)事業を廃止した場合を除き、課税事業者となった日から2年間(一定の要件に該当する場合は3年間。)は、この届出による課税事業者のとりやめはできない。
(注5)法人税法第148条に規定する法人設立届出書において、新設法人に該当する旨を記載して提出している場合は不要。
(注6)届出後2年間は、事業を廃止した場合を除き、継続適用しなければならない。また、消費税簡易課税制度選択不適用届出書が提出されない限り、その効力は存続する。なお、調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合で、一定の要件に該当する場合は提出できない。
(注7)納税地の場合は、異動前と異動後の納税地を所轄する税務署長に提出する。