中小企業者の取引先事業者が倒産した場合に、自らが連鎖倒産や著しい経営難に陥るなどの事態を防止するために共済金の貸付を行う共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としており、いわば「取引先事業者に不測の事態が生じたときの資金手当」をするための制度といえます。

加入資格

引続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者

  1. 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造、建設、運輸、その他の業種の会社および個人事業主
  2. 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社および個人事業主
  3. 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社および個人事業主
  4. 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社および個人事業主
  5. 従業員900人以下または資本金3億円以下のゴム製品製造業の会社および個人事業主
    ※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造を除く
  6. 従業員300人以下または資本金3億円以下のソフトウェア業、情報処理サービス業の会社および個人事業主
  7. 従業員200人以下または資本金5,000万円以下の旅館業の会社および個人事業主
    企業組合、協働組合
  8. 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業共同組合、事業共同小組合、商工組合

掛金

毎月の掛金は5,000円から20万円までの範囲内(5,000円きざみ)で自由に選択可。加入後、増・減、前払いも可(減額の場合は一定の要件有り)。掛金総額800万円まで積立可。掛金は税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入可能。

貸付事由

加入後、6ヶ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛債権等について回収が困難となった場合。

貸付金額

掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります(一共済契約者当たりの貸付残高が8,000万円を越えない範囲)。

貸付条件

無担保・無保証人・無利子(ただし、貸付を受けた共済金額の1/10相当額は、掛金総額から控除されます)
返済期間は、貸付金額5,000万円未満は5年(据置6か月を含む)、5,000万円以上6,500万円未満は6年(据置6か月を含む)、6,500万円以上8,000万円以下は7年(据置6か月を含む)で毎月均等償還

一時貸付

加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付が受けられます。