保険給付の種類支給事由主な手続き用紙
療養(補償)給付
(注1)
療養の給付
(注2)
業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関等で療養する場合•療養の給付請求書(様式第5号)
•療養の給付請求書(様式第16号の3)
•指定病院等変更届(様式第6号)
療養の費用の支給(注3)業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関等で療養する場合•療養の費用請求書(様式第7号(1))
•療養の費用請求書(様式第16号の5(1))
休業(補償)給付業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合•休業補償給付支給請求書(様式第8号)
障害(補償)給付障害(補償)年金業務災害又は通勤災害による傷病が治ったとき(注4)に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合•障害補償給付支給請求書(様式第10号)
•障害補償年金 前払一時金請求書(年金申請様式第10号)
•障害補償年金 差額一時金支給請求書(様式第37号の2)
障害(補償)一時金業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合
遺族(補償)給付遺族(補償)年金業務災害又は通勤災害により死亡した場合(法律上死亡とみなされる場合、死亡と推定される場合を含む。)•遺族補償年金支給請求書(様式第12号)
•遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)
•遺族(補償)年金転給等請求書(様式第13号)
遺族(補償)一時金1. 遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合
2. 遺族(補償)年金の受給者が失権し、他に遺族(補償)年金を受けることができる遺族がない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
葬祭料(葬祭給付)業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合•葬祭料請求書(様式第16号)
傷病(補償)年金業務災害又は通勤災害による傷病が、1年6か月を経過した日、又は同日以後において治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合•傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)

(注1)
業務上災害による傷病に必要な給付を「療養補償給付」といい、通勤災害による傷病に必要な給付を「療養給付」といいます。これらを合わせて「療養(補償)給付」といいます。
「休業(補償)給付」等についても同様です。
(注2)
「療養の給付」とは、療養の現物給付、すなわち労災病院又は労災指定医療機関等で被災労働者に無料で療養の給付を行うことです。この場合被災労働者は無料で療養を受けられ、療養に要した費用は直接医療機関等に支給されます。
(注3)
「療養の費用の支給」とは、療養の費用の現金給付、すなわち労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関等で療養した場合、療養に要した費用全額を被災労働者が支払うことになりますが、その相当額を被災労働者に現金で支給することです。
(注4)
「治ったとき」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいいます。
これを「治ゆ」といいますが、必ずしももとの身体状態に回復した場合だけをいうものではありません。